姓名鑑定の話 #5 命名と改名と選名の違い

投稿日:

姓名鑑定の話

この記事は、姓名鑑定・姓名判断に関心がある方や、姓名鑑定を学んでみたいと思われている方のために、画数鑑定だけではない本物の姓名鑑定について、あれこれと書き綴っております。

命名・改名・選名

無名の対象に名前を付けることを「命名」と言います。人名であれば、生まれた時に付けられた名前が「命名」です。既に名前がある対象に名前をつけなおす場合を「改名」と言います。名前を改めるというものです。一般的な姓名判断・姓名鑑定で変更された名前は「改名」です。結婚して名前が変わる場合も「改名」です。

村山幸徳先生の姓名鑑定によって変更された名前は「選名」と呼びます。

キポログで紹介しているのは、村山幸徳先生の姓名鑑定です。三大原則・五大真理の整った名前に変更する場合を「選名」と云います。

命名:誕生したときにつけた戸籍上の名前
改名:改名した名前、結婚などで姓が変更された名前

選名:三大原則・五大真理に則って選び直した名前

戸籍制度という呪縛

昔の日本の先人達は、立場が変わると名前を変えました。例えば、徳川家康は、幼名を竹千代、元服して次郎三郎元信(もとのぶ)と名乗り、その後に元康(もとやす)と改名し、更に家康と改名しました。

現代は、命名の名前を死ぬまで使う人が多いですが、その理由は戸籍という制度に依るところが大きいです。管理社会は嫌~!マイナンバー反対~!等と皆さんおっしゃる割に、戸籍で管理されてる事については無関心で、なんだか矛盾してますよね。戸籍制度を信奉している為に、戸籍上の名前だから、自分の名前は一生変えられないと思っている人が多いです。

では、どうするのか?というと、戸籍を変えるか、通称名として別の名前を使うか、どちらかの選択肢があります。

戸籍上の名前を変えるには?

戸籍上の名前を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所に申請して許可が出れば、本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出を出すことが出来るようになります。

ここで問題となるのが、家庭裁判所へ改名の申請と許可される条件です。正当な理由が無ければ申請は許可されません。裁判所のサイトによれば

正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

と、明記されています。

つまり「姓名判断で凶名だから変えたい」という理由は却下されます。
正当な理由とはどんなものであるかというと、(1)奇妙な名前だから変更したい、(2)難しくて正確に読めない名前だから変更したい、(3)身近に同姓同名がいて不便なので変更したい、(4)男女の区別がつかず不便なので変更したい、(5)外国人の様な名前で紛らわしいので変更したい、(6)出家して僧侶になったので変更したい、(7)通称名として永年使用したものに変更したい、などが挙げられます。申請の通る正当な事由は、各市区町村によって違いがあるようです。

選名の働きは通称名で充分発揮される

難易度で言えば、戸籍上の名前を変更するよりも、通称名を名乗るほうが簡単です。しかし、銀行口座の名義や、役所の書類などは戸籍上の名前を使用して、普段は通称名を使うので、戸籍上の名前と通称名の2つを使い分ける必要性が有り「めんどくさい」と感じることが多くなります。しかし、この「めんどくさい」という感覚は、選名の吉の働きを活性化させるスイッチの役目を果たします。気とは、意識したところに発動するものです。「あ~めんどくさっ」と選名に意識が強く向くことが、実はとても重要なことなのです。

姓名は声明です。「私はこういう人間です。私の人生はこういう人生です。」と声明するものです。つまり、多くの人に認識された名前のほうが表看板になり、社会的に認知された名前のほうが、名前が持つ力が発揮されることになります。戸籍を無理に変えなくても、社会的に認知されることで、選名の吉の働きが表に出て来ます。

選名をしても、どこで使って良いか分からないと云う人がいます。絶対に変えられないと言い張る人も居ます。その様な人達は現状を変えたくない人です。人間は、楽をしたい生き物なので、変化する事を拒みます。よく考えてください。時間が経つと人間は老化しますし花は枯れます。現状維持は滅亡の速度を速めるだけに過ぎません。現状維持は生きる事を放棄した状態です。

ヤル気を出せばいくらでも選名を使うことは可能です。まず、自分が選名を名乗ることが大事です。会社員だから変えられないという人がいますが、人事総務には名前変更の届出が出来る書類があるはずです。自分の幸せの為に名前を変えたいと言うよりも、会社に貢献できる名前に変えたいと言えば、上司から認めてもらいやすくなるでしょう。国家資格の必要な職業の場合は、通称名を使う事が難しい場合がありますが、その場合は親しい仲間内や、SNS等で選名を名乗ることもできます。副業を始める際の名前として使っても良いでしょう。

なんらかの形で選名を使うことは可能です。
通称名であっても選名の働きは十分に発揮されます。

キポログのオンライン講座&イベント

キポログ主催の講座・イベント一覧

Copyright© キポログのオンライン講座・気学・易・家相・顔相・姓名鑑定 , 2024 All Rights Reserved.